atushi0820.hatenablog.com
atushi0820.hatenablog.com
そういえば、当ブログ内では度々「自動車専用道路」という用語が用いられていますが、自動車専用道路とは何なのかについては書いていない事に気付いたので書いていくという内容です。
自動車専用道路とは
自動車専用道路とは、道路法の道路の一種で道路法では次の通りの定義になっています。
第四十八条の二 道路管理者は、交通が著しくふくそうして道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始(他の道路と交差する部分について第十八条第二項ただし書の規定によりあつたものとみなされる供用の開始及び自動車のみの一般交通の用に供する供用の開始を除く。次項において同じ。)がない道路(高速自動車国道を除く。)について、自動車のみの一般交通の用に供する道路を指定することができる。この場合において、当該道路に二以上の道路管理者(当該道路と交差する道路の道路管理者を除く。)があるときは、それらの道路管理者が共同して当該指定をするものとする。
2 道路管理者は、交通が著しくふくそうし、又はふくそうすることが見込まれることにより、車両の能率的な運行に支障があり、若しくは道路交通騒音により生ずる障害があり、又はそれらのおそれがある道路(高速自動車国道及び前項の規定により指定された道路を除く。以下この項において同じ。)の区間内において、交通の円滑又は道路交通騒音により生ずる障害の防止を図るために必要があると認めるときは、当該道路(まだ供用の開始がないものに限る。)又は道路の部分について、区域を定めて、自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。ただし、通常他に道路の通行の方法があつて、自動車以外の方法による通行に支障のない場合に限る。
(略)
第四十八条の十一 何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。
2 道路管理者は、自動車専用道路の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
となっていますが、ここで言う「自動車」は何なのかというと、道路法では次の通りの定義がされています。
第二条
(略)
3 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。
で、引用元の道路運送車両法第二条第二項は
第二条
(略)
2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽 引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
自動車は「原動機付自転車以外の原動機の付いた軌道もしくは架線を用いない移動用用具」ですが、ここで言う「原動機付自転車」とは何なのかというと、
3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより
牽 引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
「国土交通省令」に定義を求めているようなので、該当する国土交通省令は何なのかというと…
(原動機付自転車の範囲及び種別)
第一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二条第三項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。
一 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下
二 内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下
2 前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。
(道路運送車両法施行規則 昭和二十六年運輸省令第七十四号)
これで「自動車専用道路」は何の専用道路なのかの定義が揃いました。
「自動車専用道路」は「原動機付自転車*1以外の架線又は軌条を用いない原動機の付いた輸送用具(自動車)の専用道路」ということになります。
終わりに
書くの疲れました…