みずきの日記(みかんずきの日記)

気ままに投稿してるブログです。(気まま過ぎて不定期更新になってます…)ちなみにブログ名の元ネタは、ダイアリーに存在した同名のブログより(ダイヤリーから移行したので現在は消滅しています。)リアルの事についてが大半です。

20230114142637

道についての日記。第21回「馬場出入口」

atushi0820.hatenablog.com
前回、K7横浜北西線が3月に開通するという内容のものでしたが、今回はK7横浜北線(横浜環状北線)の馬場出入口について取り扱います。

当記事について

この記事は前回の第20回に載せようと思ってたんですが、投稿日時が合わなかったので別記事になりました。

本題

さて、この馬場出入口、一部開通が2月27日なんですが、少し特殊な出入口となっています…一部開通という時点で若干アレですが…

〔2〕ETC専用施設〔道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第3号に規定するETC専用施設をいう。以下同じ。〕のみが設置された入口等にETC車以外が進入し通行する場合における料金の額
一.1回当たりの料金の額
 記〔1〕にかかわらず、下表 a に掲げるETC専用施設のみが設置された入口等にETC車以外が進入した場合において、当該入口等から退出できずにやむを得ず首都高速道路を通行せざるを得ない場合の料金の額は、1 回の通行につき 1 台当たり、首都高速道路株式会社(以下「会社」という。)が別に定める当該入口等に係る供用開始の期日から令和3年3月31日までの間は下表Aのとおりとし、それ以降当分の間は、下表Bのとおりとする。
[表a]馬場
[表A,B](略)
 ただし、横浜市道高速横浜環状北西線及び中日本高速道路株式会社が管理する高速自動車国道第一東海自動車道本線を連続して通行する場合においては料金の額は上記の定めは適用せず、1回の通行につき1台当たり、会社が別に定める横浜市道高速横浜環状北西線の供用開始の期日から令和3年3月31日までの間は下表Cのとおりとし、それ以降当分の間は、下表Dのとおりとする。
 なお、ただし書きにおいて、中日本高速道路株式会社が管理する高速自動車国道第一東海自動車道横浜青葉インターチェンジを流出し、会社が別に定める時間内に当該インターチェンジで再流入した場合は、連続して通行したものとみなす
[表C,D](略)
(「都道首都高速1号線等に関する協定の一部を変更する協定(令和2年1月9日付け)」 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構首都高速道路株式会社)

これは2020年1月9日付けの首都高と独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構との「協定文」と呼ばれるものの一部です。この協定文の一部を含む協定文が国土交通省に認可されることで首都高やNEXCOは料金改定を行っているわけです。
まあそういうことは置いておいて、ここで重要なのは馬場出入口がETC専用出入口のスマートICである*1ということです。どうも徐行通過型のようなので厳密にはスマートICではないかもしれませんが…

何故馬場出入口がETC専用出入口となったのか…それは用地が狭い事によるランプウェイの短さがあり、(周回しながら地下に潜るランプウェイである事も含め)現金車レーン(係員が常駐できる料金収受建屋)を設けてしまうと車両の滞留による流入渋滞や衝突事故に繋がる可能性が非常に高いからです…この用地の狭さのため、馬場出入口の構造も【C4】高尾山ICと同様、まるで縄を巻いたような事になっています…

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「馬場出入口ご利用案内図」(首都高が出してるもの)

終わりに

首都高初のスマートICである馬場出入口、一応現金車(ETC無線走行を行わない車両)の誤進入の際は協定文に書いてあるとおり何らかの対応は行うようですが…

*1:厳密には【E20】中央道の府中スマートICと同様、馬場入口がETC専用