みずきの日記(みかんずきの日記)

気ままに投稿してるブログです。(気まま過ぎて不定期更新になってます…)ちなみにブログ名の元ネタは、ダイアリーに存在した同名のブログより(ダイヤリーから移行したので現在は消滅しています。)リアルの事についてが大半です。

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道についての日記。第53回「『通行止』とは何なのか」

道路法第46条第1項の通行止めに必要とされる標識(道路法第47条の15第1項の記述から作成)

富士山の登山道は山梨県道・静岡県道に指定されている事から冬季期間中は登山道は通行止めになっています。

そんな通行止め中の登山道を通行する外国人を取り上げ晒すような放送がメディアで出たり𝕏(Twitter)で「閉山機関に富士登山する」投稿が出た際に、富士山登山道の通行止めの妥当性を含め多く論争が起きていますがそもそも「通行止め」とは何なのかよくわからなくなってしまったので書いていこうという回です。

通行止め

「通行止め」は「通行」を「止める」事で「道路法」と「道路交通法」という法律で定義されています*1

道路法

道路法では第46条において「通行止め」が、第47条において「車両の通行が可能な限界についての規制」が定義されています。

(通行の禁止又は制限)
第四十六条 道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
一 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合
二 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
2 道路監理員(第七十一条第四項の規定により道路管理者が命じた道路監理員をいう。)は、前項第一号に掲げる場合において、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、一時、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
3 道路管理者は、水底トンネル(水底トンネルに類するトンネルで国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)の構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危険を防止するため、政令で定めるところにより、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限することができる。

第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にあつては当該けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。
4 前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。

そして、道路管理者は46条や47条の規制を行う際には適切な「標識」を設置しなければならないとされています。

(通行の禁止又は制限の場合における道路標識)
第四十七条の十五 道路管理者は、第四十六条第一項若しくは第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設けなければならない。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、適当な回り道を道路標識をもつて明示し、一般の交通に支障のないようにしなければならない。
2 道路管理者は、第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を特に明示する必要があると認められる場所には、道路標識を設けなければならない。

つまり、適切な「標識」がなければ通行止めは成立しないと解釈出来るというわけです…。

道路交通法

道路交通法では第8条などに規定があります。

(通行の禁止等)
第八条 歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
3 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
5 第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。
6 第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第二号、同条第三項、第百二十一条第一項第一号及び第二号 第五項については第百二十一条第一項第三号)

*1:災害対策基本法原子力災害対策特別措置法などで車両通行の規制や立ち入りの制限といった通行止めと似たようなものはあるようですが…