みずきの日記(みかんずきの日記)

気ままに投稿してるブログです。(気まま過ぎて不定期更新になってます…)ちなみにブログ名の元ネタは、ダイアリーに存在した同名のブログより(ダイヤリーから移行したので現在は消滅しています。)リアルの事についてが大半です。

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道についての日記。第56回「山梨県道702号富士精進線」

2024年3月4日、「山梨県議会令和6年2月定例会」において、第46号議案「山梨県富士山における登山の適正化に関する条例制定の件」、第47号議案「山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例制定の件」、第48号議案「山梨県富士山吉田口県有登下山道整備等事業基金条例制定の件」が全会一致で可決されたという報道が出ました。

「富士山の登山料金2,000円」という報道があったこの3条例ですが、今回は何故2,000円を山梨県が徴収出来るのかについての話です。

そもそも何故条例が?

道についての日記。第53回「『通行止』とは何なのか」 - みずきの日記(みかんずきの日記)」において取り上げたとおり富士山の登山道は道路法上の道路と山梨県は主張しており、道路法では通行止めの理由に制限がある為、登山道の一部を道路法上の道路から除外する事で山梨県の好き勝手に通行止めを行う事を目的としていたのが始まりです。(登山者抑制目的)

道路法
(通行の禁止又は制限)
第四十六条 道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
一 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合
二 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
2 道路監理員(第七十一条第四項の規定により道路管理者が命じた道路監理員をいう。)は、前項第一号に掲げる場合において、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、一時、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
3 道路管理者は、水底トンネル(水底トンネルに類するトンネルで国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)の構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危険を防止するため、政令で定めるところにより、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限することができる。

第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。
4 前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。

(通行の禁止又は制限の場合における道路標識)
第四十七条の十五 道路管理者は、第四十六条第一項若しくは第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設けなければならない。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、適当な回り道を道路標識をもつて明示し、一般の交通に支障のないようにしなければならない。
2 道路管理者は、第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を特に明示する必要があると認められる場所には、道路標識を設けなければならない。

そのような事情から道路法上の道路から除外する道路に選ばれたのが今回の題名の「山梨県道702号富士精進線」でした。

除外区間

山梨県道702号富士精進線は、その名の通り富士山から精進湖までの県道です。が、具体的には2023年まで6合目〜富士スバルライン5合目〜精進湖付近の路線でした。これを2024年2月1日、(6合目〜)泉ケ滝〜富士スバルライン5合目間を道路から除外*1したのでした。

今回の条例について(推測)

条例文が不明なため、状況証拠と2023年12月の骨子から推測ではあるものの、2024年2月1日に県道ではなくなった泉ケ滝〜富士スバルライン5合目間と吉田口下山道を山梨県の県有地(県有登下山道)として指定、富士スバルライン5合目に料金所と通行止めゲートを設置し、2,000円は基金として施設整備費に使われるというものでしょうか…。

終わりに

条例の条文を見たい。

*1:6合目〜泉ケ滝間は山麓からの「山梨県道701号富士上吉田線」と重複していたので泉ケ滝〜6合目間は701号の単独区間に変更。