【雑ニュース特集】
道路整備特別措置法改正…一般的には高速道路料金の話ばかりが広まっていますが実はまだ高速道路料金の規定*1は有効ではないのです…。
が、今回の改正では一部規定が法の公布と共に即日施行されました。というお話…。
いわゆる「料金プール制」と「伊豆の3有料道路」
「道路整備特別措置法」は、文字通り「道路の整備を行うための特別な措置の法律」です。「道路法上の道路」は「道路法」という法律で色々定められているのですが、道路整備特別措置法は、道路法では書かれていないものに対して特別な措置を規定しています。それが、「道路を有料道路にする*2」事…正確には「道路の整備費用の償還目的で料金を収受する事が出来る」というものです。
では、「料金プール制」とは何なのかというと、通常は「A道路」の整備費用は「A道路」の料金徴収で償還するという事になっているのですが、「いわゆる『料金プール制』」は、「A有料道路」と密接に関係する「B有料道路」があったとして、A有料道路の料金徴収額とB有料道路の料金徴収額を合計して「A有料道路・B有料道路」どっちも償還する…一般的に想像される「プール」に「複数個の桶の水」を入れて「プールの水」という存在として定義するようようなものから「料金プール制」と呼ばれています。
さて、地方道路公社の業務について、道路整備特別措置法の改正前は、まだ有料道路として一般開放されていない道路は料金プールに投入できない事になっていたのが改正後はこの制限が廃止されて、密接に関係する道路であれば料金プールに投入出来る(未供用・供用済みかを問わない)という事になったわけです。
これに目を付けたのが静岡県であり、国会における法の成立前から「伊豆中央道・修善寺道路」の料金徴収期限延長の住民・関係自治体説明会を開催、2023年6月23日に開会し、2023年7月12日24時50分*3に閉会した*4「令和5年6月定例議会」に議案を提出、全会一致で可決となり、後は国交省手続きがされるかどうかという状態となりました。国交省の許可が降りれば「伊豆中央道」・「修善寺道路」・「静浦有料道路*5」の3有料道路料金プールが設立され料金収受期限が伸びる…という流れです。
終わりに
この料金徴収期限延長がされる際にETCXを廃止してETCに変えるみたいな話もあったのでどうなるのか、今後も注視していきます…そもそも許可降りるのか分からないので…。