道についての日記。第17回「チェーン規制について」
チェーン規制については第12回で取り上げていたものの、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令 ( 平成30年12月14日内閣府、国土交通省令第5号 )」の話とか書いていくことにした。atushi0820.hatenablog.com
チェーン規制と省令改正について
省令について
いわゆる「チェーン規制(『タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め』規制。以下「いわゆるチェーン規制」と表記)」が正式に道路規制化された「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令(平成30年12月14日内閣府、国土交通省令第5号)」、実は「いわゆるチェーン規制」以外にも変更された記述があります。それは、「フルカラーLED表示板に表示された標識を正式な標識と取り扱う」というもの。
四 その他
㈠取付け方等
(略)
7可変式の道路標識を設置する場合には、当該道路標識に白色又は灰色(画像表示用装置に表示される道路標識にあつては、白色、灰色又は黒色)の正方形又は長方形の背板を設けることができる。この場合において、当該背板に文字又は記号を表示してはならない。
(「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令 (平成30年12月14日内閣府、国土交通省令第5号)」より)
この項目が追加された理由としては、やはりフルカラーLED表示装置の発色がかなり良いものが多くなっている点を国土交通省は上げています。(背景が白、灰色、黒以外、背景に文字などが記載されているものは無効ですが)
チェーン規制
つまり、少なくとも関東圏ではこの3箇所を通過する際にスタッドレスタイヤなどの冬用タイヤであってもチェーンの携帯が必要ですが、この規制の意図として通行止め時間の短縮を狙っていることからあくまでこの措置は豪雪災害時にチェーンを装着した車両のみ走行可能とすることになっているわけです。(山形県の月山道路では昔から行われていたことがそのまま法的根拠を持ったりと昔からこのいわゆるチェーン規制は行っています。)
国土交通省はチェーン規制の他、除雪体制も強化するとしてるので私はこの規制が広がることはないと見ていますが、どうなるのかなと…
終わりに
冬用タイヤ規制とチェーン規制、ややこしいですが冬用タイヤ規制はスタッドレスタイヤであればチェーンを装着しなくても通行でき、チェーン規制はチェーンが必要と覚えればいいと思います。フルカラーLED表示装置は雪以外にも台風の際の通行止め標識とかにも使えそうな気がするので今後広がるんですかね…