みずきの日記(みかんずきの日記)

気ままに投稿してるブログです。(気まま過ぎて不定期更新になってます…)ちなみにブログ名の元ネタは、ダイアリーに存在した同名のブログより(ダイヤリーから移行したので現在は消滅しています。)リアルの事についてが大半です。

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雑ニュース派生・道についての日記。第七回「誤走行について」

【重大な追記】当記事内の東日本高速道路株式会社のいわゆる特別転回の根拠条項に誤りがあったので訂正します。(日本時間2020年1月9日9時40分)
今回は、GWに突入する季節、高速道路ではトラブルが発生しやすい季節です。今回は2017年4月27日、JAF公式Twitterアカウントが投稿した
qa.jaf.or.jp
に基づいて「高速道路で目的のICを行き過ぎてしまったら…」というトラブルについての事です。

このトラブルの対処法

今回は圏央道八王子西I.Cで考えてみます。(結構現地に書いてあるという点もあるのですが)
ある人が八王子西I.Cから流入する際、圏央道の圏央厚木I.Cで降りようとしたのに関越道方面入口(外回り入口)に入ってしまったという状況とします。対処法は、ETC(通行券も含む)で入ってしまった場合あきる野I.Cで降りればいいのですが、ETC無線走行をやってしまうと該当区間の料金を通常であれば徴収されてしまいますが、もしかすると特別な対処をしてくれる可能性があります。それが「特別転回」と呼ばれるものです。この取り扱いの根拠規則は高速道路営業規則 第7章 特別な通行をした場合の料金の第5節第50条となっています。

第5節 インターチェンジ等の内側での転回
インターチェンジ等の内側での転回

第49条 入口発券方式の高速道路において、出口料金所を通過することなくインターチェンジ等の内側で転回し、再度本線に進入した場合の料金は、転回したインターチェンジ等で退出し、再度当該インターチェンジ等から進入したものとみなし、進入したインターチェンジ等から転回したインターチェンジ等までの料金と転回したインターチェンジ等から退出したインターチェンジ等までの料金の合算額とします。

・当社の指示等によるインターチェンジ等での転回

第50条 前条の規定にかかわらず、通行止めその他の理由により当社が指定したインターチェンジ等から退出した場合において、利用者が進入したインターチェンジ等に引き返すことを希望し、当社の係員の指示によりインターチェンジ等の内側又は外側で転回することができる場合、最後に退出したインターチェンジ等の出口料金所で支払う料金は、進入したインターチェンジ等から最後に退出したインターチェンジ等までの料金とします。
(www.e-nexco.co.jp)

この対処に賭ける(絶対に行えるわけではない)場合のやり方

  1. 八王子西I.Cの誤流入車案内看板の通りあきる野I.Cで流出を行います。
  2. その際ETCを抜いておき一般レーンに行きます。
  3. 料金所係員に、次の項目に関してきちんと経緯を説明してください。
  4. 料金所係員が他の係員、料金所管理者などと共に協議を行います。(かなり慎重な判断が必要な取り扱いの為)
  5. この取り扱いを行うことが決定した場合、料金所係員の指示に従って転回を行ってください。
  6. 係員の指示に従って流入後は圏央厚木(流出指定インターチェンジ)で出るようにしましょう。

最後に

流出する出口を通り過ぎたり、流入するランプを間違えた場合は落ち着いて次の出口で流出するように。この取り扱いは行われない可能性もありますが間違えても逆走してしまうとダメです。きちんと次の出口で相談を!